今回は副業の確定申告について記事を書いていきます!
日本で生きていれば一度は聴いたことある言葉ですよね!
そもそも確定申告とは何か知っているでしょうか?
働いているけど、確定申告したことはない!って方も多い事でしょう。
それもそのはず、確定申告不要の要件は下記のようになります!
- 給与等の収入金額が2,000万円以下
- 給与等の支払が1ヶ所のみで、源泉徴収や年末調整が行われている
- 給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下
この条件はサラリーマンであればほとんどの人が当てはまるはずです!
なので、確定申告という言葉を知っていても、実際に触れたことが無いってわけです。
しかし、ここで注目してもらいたいのは一番下の項目です!
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下
ということで、20万を超えると確定申告をしなければなりません!
そんな確定申告を詳しく解説していきますので、副業をしていて
20万ルールを知らない方は是非参考にしてください!
この記事はこんな方にオススメ!
- 確定申告について知らない人
- 副業収入が20万を超える可能性がある人
それでは早速いきましょう!
目次
20万ルールとは?
まず、20万ルールとは!ということですが、
副業所得が年間20万円以下なら確定申告は原則不要というルールです!
確定申告とは、年間の所得を税務署に申告して正しく納税することです。
会社員の場合は会社が源泉徴収しますが、副業の場合は所得を自己申告する必要があります。
しかし、副業で、年間の所得が20万円以下の場合には、基本的に確定申告しなくても問題ありません。
もちろん、副業先も給与所得であれば源泉徴収がありますが、
給与所得を2か所以上の職場から得ている場合は、
冒頭で紹介した確定申告不要の要件を満たせなくなるので、
所得の額にかかわらず確定申告をしなければなりません。
それ以外にも所得が年20万円以下で確定申告が必要なケースもあるので、
そちらについては後ほどの解説していきます!
副業では何が経費?
副業で雑所得、事業所得、不動産所得のいずれかの所得を得た場合には、それに対する必要経費が認められます。
つまり、これらの所得の場合は、収入から必要経費を引いた金額に税金がかかるというわけです。
アルバイトなどどこかに勤務して得た所得は給与所得にあたるため、経費は認めてもらえません。
この記事の趣旨から行きますと、ブログや不動産等の副収入がメインですね。
経費は副業の種類によって認められるものが異なるので、
自分の副業がどの所得に該当するのかを理解しておくことが重要です。
たとえばブログを運営し広告収入を得ている場合にはパソコンや必要な物品にかかる費用、
不動産を貸している場合には不動産取得税・固定資産税などのほか、
物件の管理会社などに支払う管理費なども必要経費に該当します。
そもそも事業所得と雑所得の違いは?
事業所得とは、幅広い業種において、その業務を職業として一定の規模で継続的に収入を得ている場合の所得です。
一方、不用品売買やアフィリエイト、仮想通貨やFX等によって生じた利益などは雑所得に該当します。
副業であっても、一定以上の継続的な収入があり、開業届を出して個人事業主として、
公的に認められていれば事業所得です。せどり等はこれにあたりますね!
所得が年間20万円以下でも必要な申告はある
給与所得以外の所得が年間20万円を超えていれば確定申告は必要ですが、
20万円以下であれば原則必要ありません。
しかし、税金の種類は所得税だけではないため、年間所得がいくらであっても必要となる申告があります。
ここでは、確定申告や住民税納付のための所得申告の重要性について解説していきます!
年間20万円以上所得があって確定申告を怠るとどうなる?
所得税は、原則として1月1日から12月31日までの所得を
翌年の2月16日から3月15日までに申告することになっています。
年間20万円を超える所得がありながら、この期限までに確定申告をしなかった人には、
「無申告加算税」といって、納付税額に応じて15~20%のペナルティがあります。
期限を過ぎても自主的に申告すれば加算税は5%に減額されますが、
納付が遅れた日数に応じて遅延利息に相当する延滞税は支払わなくてはなりません。
こういった払わなくても良いお金を払っていると、お金は貯まっていかないです!
確定申告しても会社にばれない?
副業の所得が20万円以下で確定申告が必要ない場合でも、
住民税を納めるために所得を申告しなければなりません。
この20万円以下でも納めなければならない場合については後日詳しく解説します!
ただし、時期になると、副業をしていることが会社側にバレてしまうケースがあります。
これは、所得が増えたことにより住民税が上がったり、逆に投資などで損をして、
住民税に減額が生じたりすれば、そのことに会社側が気づく可能性があるためです。
副業を会社に知られたくない場合は、確定申告書の「給与所得以外の所得に係る住民税徴収方法」
欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことで、
給与所得以外の副業の場合は副業部分の住民税については個人に納付書が送られてきます。
ただし、副業が給与所得の場合は、勤務先に合算して通知される場合がありますので注意が必要です。
この場合、会社にバレずに副業をするには、確定申告をしないという選択しかなくなります。
とはいえ、所得が生じたら所得税の確定申告や住民税の所得の申告を行うのは義務ですし、
副業先から自治体に給与支払報告書の提出がされていれば結局わかってしまいます。
会社からのペナルティや税務署、自治体からのペナルティが生じてしまう可能性があるので、
必要な申告を故意にやらない!といった事はやめましょう。
副業の年間所得20万円以下でも確定申告すべき人とは?
年間所得が20万円を超えていなくても、確定申告をする必要のある人がいます。
会社員の副業では該当する場合も多いため知っておけば役立つでしょう。
ここでは、年間所得が20万円以下でも確定申告が要るケースについて解説します。
- 給与等の収入金額が2,000万円以下
- 給与等の支払が1ヶ所のみで、源泉徴収や年末調整が行われている
冒頭で紹介した申告不要の要件を、満たしていなければ、
確定申告が必要になるわけです!
所得の種類
この記事で何回も説明している通り、給与所得者は、副業で年間20万円を超える所得が発生した場合には、確定申告が必要です。
しかし、経費が認められるか否かで所得額は変わってきます。
ここでは、所得の種類を紹介します。
経費が認められるかどうかや、確定申告で注意すべき点も併せて解説しますので参考にしていただけると幸いです。
アルバイトの稼ぎは「給与所得」
アルバイトで得た所得は給与所得に該当します。
副業先の雇い主は、源泉徴収をする義務があり、源泉徴収票を貰っていない場合には源泉徴収票の交付を依頼します。
副業が給与所得の人は、所得が20万円以下でも基本的に確定申告が必要です。
税金が戻ってくることも多いため、面倒でも確定申告をしましょう。
給与所得では交通費などの経費が支給されることがほとんどなので、原則経費は認められていません。
ブログやアフィリエイトの所得は「雑所得」
筆者もやっているブログですが、
ブログの広告収入やアフィリエイトで得た収入は、収入の規模や事業の継続性により異なりますが、
事業所得ではなく雑所得として取り扱うことが多いので注意が必要です。
たとえばWEBライターとして開業届を出し確定申告していれば事業所得となりますが、
副業や趣味でブログを書いていて広告収入で稼いでいるような場合には雑所得として取り扱います。
ブログやアフィリエイトが副業なら、業務に用いるパソコンなどの電気代なども必要経費として計上可能です。
収入から必要経費を引いた額が20万円以下であれば、基本的に確定申告は必要ありません。
もちろん副業のアフィリエイトで得た雑所得が20万円を超える給与所得者は確定申告が必須です。
株式で稼いだ所得の申告
株式の投資では、1年を通じて譲渡益が出ている人は基本的にすべて確定申告をしなくてはいけません。
ただし、源泉徴収のある特定口座を使っている人や1年を通じて損失が出ている場合には確定申告は必要ありません。
なお、NISA口座を通じた取引で得た配当金や譲渡金は非課税なので、そもそも確定申告の必要がありません!
ただ、確定申告が不要である一方、損失が出ても損益通算ができない点も覚えておきましょう。
まとめ
今回は副業の確定申告について記事を書いていきました!
会社員が副業で所得を得た場合には、基本的に確定申告が必要です。
ただし、給与所得以外の副業の年間所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
年間の所得が20万円を超えなくても確定申告をしたほうが良いケースもあるので注意しましょう。
確定申告は手続が面倒ですが、しっかりと稼いで適正に経費を計上していけば、
税制面での優遇や税金の還付を受けることも可能です。
また、会社員は体が資本なので、将来のために家賃収入などの不労所得を作っておくことで、
節税をしながらしっかり将来に備えるやり方もおすすめです。
皆さんの人生に少しでも貢献出来たら嬉しいです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
コメント